福島県で車庫証明を申請する場合の注意点
ここでは福島県で車庫証明を申請する際の注意点をご説明致します。
保管場所としての要件
車庫証明の取得申請をする際には以下の5つの要件を全て満たす必要があります。
- 自動車の使用の本拠の位置から2km以内(直線距離)であること。
- 道路から支障なく出入りができ、自動車全体を収容できる大きさがあること。
- 自動車の保有者が、保管場所として使用する権原を有するものであること。
- 自動車の全体を収容出来る広さがあること。
- 道路以外の場所であること。
車庫証明申請時のその他の注意点
その他以下の点をご確認ください。
- 申請書類等は、保管場所(車庫)の位置を管轄する警察署へ提出します。
- 申請内容に疑義がある場合には、別途、必要な書面の提出を求められることがあります。
- 証明書の交付とともに保管場所標章と保管場所標章番号通知書が交付されますので、交付された通知書は大切に保管してください。その後の自動車登録にも使用します。
- 証明書交付後の訂正はできません。申請後、記載事項に変更がある場合は、新たな申請となってしまいます。
- 明書の有効期限(証明日から1か月)以内に「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局へ提出します。
有効期限を過ぎてしまうと、また新たに申請をしなければならなくなります。