自動車検査登録制度とは
自動車登録の目的
自動車登録とは自動車の所有者が公道上で自動車を使用するために,まず第一に必要な法的手続で,道路運送車両法に基づきます。この制度は,行政登録の性格と民事登録の性格とを持ちます。行政登録としては,陸上交通の基礎となる自動車使用の実態の把握,交通事故,自動車の盗難,その他自動車による犯罪の防止と捜査,自動車税等各種税金の課税対象の把握,自動車事故被害者救済のための強制保険加入の確保,などを目的とします。民事登録としては,自動車の所有権を公証し,自動車の得喪(とくそう)について正当な所有者の権利の保護,および不動産に準じた取扱いによる自動車への抵当権の設定を可能にするとともに,自動車の販売などの取引の安全確保を目的としています。
自動車の登録には以下のものがあります。
新規登録(新車・中古車でナンバーのついていない車の登録)
登録を受けていない自動車はそのままでは公道を走行することができません。このよな自動車を使用する場合は陸運支局又は検査登録事務所で登録申請をすう必要があります。
変更登録
所有者・使用者の氏名・住所が変更になった場合や使用の本拠の位置が変更になった場合には管轄する運輸支局等で登録手続をする必要があります。
移転登録(名義変更)
自動車の売買等により所有者を変更する場合に行う手続きです。
税金や保険のトラブルの元となりますので、所有者の変更があった場合は早めに手続きをする必要があります。
抹消登録
登録を受けている自動車の使用を一時中止する場合、自動車を解体した場合、又は自動車を輸出する場合に必要な手続きです。
自動車の使用を一時的に中止する場合は一時抹消登録
自動車を輸出する場合は輸出抹消仮登録
自動車をリサイクル事業者へ引渡し、適正に解体処分した場合は永久抹消登録
番号変更
登録を受けている自動車のナンバープレートが紛失・盗難又は毀損無した場合に必要な手続です。
ご当地ナンバーの交付を受ける場合もこの手続きを行います。