住所変更登録について
転勤や引っ越しなどで住所を変更したときは、変更の日から15日以内に、新住所で車庫証明を取り直し、車検証の住所変更手続きを行う必要があります。これらを怠ると、道路運送車両法の規定により50万円以下の罰金が科せられることがあります。車庫証明は最寄りの警察署へ申請し、車検証の変更登録は福島陸運支局で、いわきナンバー地域であれば、いわき市の陸運支局で手続きを行います。
住所変更登録の必要書類(所有者・使用者が同一の場合)
車検証の原本 住民票(発行後3か月以内) 印鑑(認印可) 車庫証明書(発行後1か月以内) ナンバー(ナンバー変更が伴う場合は、運輸支局へ車両の持込をする必要があります。) 使用者以外の人が申請する場合は使用者の委任状が必要です。 住所変更登録の必要書類(所有者・使用者が違う場合)
車検証の原本 使用者の住民票(発行後3ヶ月以内) 所有者の委任状 使用者の車庫証明書(発行後1か月以内) ナンバー(ナンバー変更が伴う場合は、運輸支局へ車両の持込をする必要があります。) 使用者以外の人が申請する場合は使用者の委任状が必要です。 住所変更登録代行のご案内
車庫証明や変更登録を行うには平日の日中に警察署・陸運支局に出向く必要があります。仕事などでなかなか出向くことが難しいという方も多くいらっしゃると思います。当事務所では車庫証明から変更登録・ナンバーの変更までワンストップで代行致します。ナンバー交換については出張封印で対応しますので、陸運支局まで車両を持ち込まなくとも大丈夫です。
当事務所でナンバー交換を行うメリット
当事務所では、普通自動車の出張封印対応事務所ですので、普通車・軽自動車ともに、ナンバーの後返納が可能です。なので、お手続きの際に古いナンバーを取り外さなくてもナンバー交換の手続きが可能です。
料金が安い 対応が早い ナンバーを外さなくても変更登録ができる 分からない点は、お気軽にお問合せください。
<お問合せ先>
行政書士青山事務所
TEL:024-905-4193
FAX:024-907-0711
住所・氏名等の変更登録
福島県での自動車の変更登録に関する基礎知識と解説。
住所変更登録
自動車登録手続きの基礎知識
自動車検査登録制度とは
自動車登録の目的
自動車登録とは自動車の所有者が公道上で自動車を使用するために,まず第一に必要な法的手続で,道路運送車両法に基づきます。この制度は,行政登録の性格と民事登録の性格とを持ちます。行政登録としては,陸上交通の基礎となる自動車使用の実態の把握,交通事故,自動車の盗難,その他自動車による犯罪の防止と捜査,自動車税等各種税金の課税対象の把握,自動車事故被害者救済のための強制保険加入の確保,などを目的とします。民事登録としては,自動車の所有権を公証し,自動車の得喪(とくそう)について正当な所有者の権利の保護,および不動産に準じた取扱いによる自動車への抵当権の設定を可能にするとともに,自動車の販売などの取引の安全確保を目的としています。
自動車の登録には以下のものがあります。
新規登録(新車・中古車でナンバーのついていない車の登録)
登録を受けていない自動車はそのままでは公道を走行することができません。このよな自動車を使用する場合は陸運支局又は検査登録事務所で登録申請をすう必要があります。
変更登録
所有者・使用者の氏名・住所が変更になった場合や使用の本拠の位置が変更になった場合には管轄する運輸支局等で登録手続をする必要があります。
移転登録(名義変更)
自動車の売買等により所有者を変更する場合に行う手続きです。
税金や保険のトラブルの元となりますので、所有者の変更があった場合は早めに手続きをする必要があります。
抹消登録
登録を受けている自動車の使用を一時中止する場合、自動車を解体した場合、又は自動車を輸出する場合に必要な手続きです。
自動車の使用を一時的に中止する場合は一時抹消登録
自動車を輸出する場合は輸出抹消仮登録
自動車をリサイクル事業者へ引渡し、適正に解体処分した場合は永久抹消登録
番号変更
登録を受けている自動車のナンバープレートが紛失・盗難又は毀損無した場合に必要な手続です。
ご当地ナンバーの交付を受ける場合もこの手続きを行います。
行政書士青山事務所
代表者 青山 良一
所在地 〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字久保田16-1
TEL:024-905-4193
FAX:024-907-0711
MAIL:info@fukushima-car.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは8時~20時まで 土日祝日も対応します。